切身魚の電子書籍企画『足りてるボカロ歌詞』では、著作権管理上の問題を事前回避するため、英訳許諾依頼する場合の手順を、以下のように踏んでいます。

最初に、楽曲の情報を、JASRACの著作権データベースで確認しています。

例題:『インカーネイション』は2013年5月13日時点ではデータベース登録なしである。
たとえば、クリエイターがJASRACに著作権の部分信託を申請する『予定』だったら?

現状ではJASRAC信託されていない状態です。
『いまのうち』ならば、法的に問題なく(契約後、期間を遡及して著作権管理団体が著作権保護法違反を訴えることはできないが、信託契約によりいささか事情が異なる場合がある。)クリエイター側の判断で許諾が可能です。

一方、すでにJASRACと著作権部分信託契約後であるならば、インタラクティブ配信権の信託はどこか?と言う問題になる。

JASRAC以外、たとえば

例1:出版者権利者 エクシング・ミュージックエンタテイメント 第二事業部
 ならば、クリエイターが個別に許諾することができます。

例2:ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント 第2事業部
 ならば、クリエイターが個別に許諾することができます。
 当方から公開されたピアプロメッセージ、メール、Twitterのログなどの許諾画面SS及びURLを、ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント 第2事業部に提出し、ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント 第2事業部がクリエイターに確認することで、使用可能になります。(Dueにも問い合わせしました 参照 http://piapro.jp/t/HO72)

例3:株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)
 ならば、クリエイター側の許諾は必要ありません。すでに私はJRCの個人利用契約を結んでおりますので、JRCに正規の使用手続きを踏んで利用いたします。

例4:JASRAC管理
 月5000円 または、配信期間が5日以下なら1日あたり1000円の基本料をJASRACに支払い、利用できます。(するか、しないか、は利用者側が判断すること。信託した著作者には使用の可否を決める権利はない。それが信託ということ。)これに関しては、別途問い合わせた結果を参照。
(『部分信託の契約日以前に、権利者が許諾する場合の取り扱い』 http://piapro.jp/t/K1dJ )

次に、当方の「事前許諾を得た後の報告」と「電子書籍収録以外の、訳詩の公開」について。

楽曲の歌詞が、
1.「ピアプロ」に「テキスト」カテゴリで「改変可」「非営利利用可」ライセンスにて「投稿済みである場合 
 訳詩を創作ツリーで子作品を登録します。
 訳詩を自blog、Twitter、FacebookなどのSNSや海外のwikiで公開します。一番やり易いので、大きく好意的に取り上げます。関連動画や作者のサイトも、事あるごとにTweetします。

2.「ピアプロ」に「テキスト」カテゴリで「改変不可」「非営利利用不可」ライセンスにて「投稿済みである場合 コメントメッセージにて、著作者の事前許諾を得た利用である旨を表示し、報告を残します。
 訳詩をピアプロに投稿します。
 訳詩を自blog、Twitter、FacebookなどのSNSや海外のwikiで公開します。やり易いので、とても好意的に取り上げます。関連動画や作者のサイトも、折に触れてTweetします。

3.「ピアプロ」に「音楽」カテゴリでにて「投稿済みである場合 コメントメッセージにて、著作者の事前許諾を得た利用である旨を表示し、報告を残します。
 訳詩をピアプロに投稿します。
 訳詩を自blog、Twitter、FacebookなどのSNSや海外のwikiで公開する可能性があります。機会があれば、取り上げます。

4.「ピアプロ」に投稿してない場合 書籍内に著作者の事前許諾を得た利用である旨を表示します。この場合、
表示例は、ePUB3にて企画ページ( http://nekomimi.staba.jp/blog/足りてるボカロ歌詞 )からご確認いただけます。

 訳詩をピアプロに投稿できません。(元作品がピアプロに無いため)
 訳詩を自blog、Twitter、FacebookなどのSNSや海外のwikiで公開するかもしれませんが、未定です。時間があれば、取り上げるかもしれませんというレベル。

翻訳権について:
1.訳詩をピアプロ投稿した場合、同一ライセンスでピアプロに投稿する行為に対し、翻訳権を主張しません。

2.訳詩をピアプロ投稿しない/できない場合(上記の4.「ピアプロ」に投稿してない場合など)にも、翻訳権を主張しません。

競作はすれど競争はせず。まして他の翻訳者の芽を摘むことは、学習の機会を奪うことと考えています。
「同じ歌詞を他の人がどう訳したか?」
知的好奇心を刺激されるので、是非他の翻訳も見てみたいと思っています。
訳文の作者詐称などに対しては、著作人格権を主張します。

ライセンス

  • 非営利目的に限ります
  • この作品を改変しないで下さい
  • 作者の氏名を表示して下さい

英訳許諾依頼がきた方へ Ver.1.2

英訳許諾依頼がきた方へ、まずはこちら http://nekomimi.staba.jp/blog/%E8%B6%B3%E3%82%8A%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%83%9C%E3%82%AB%E3%83%AD%E6%AD%8C%E8%A9%9E/ を一度お読みください。
 私は知的財産管理技能士3級所持者です。このような珍しいコンテンツ利用ケースに際して、
「よく分からないからヤダ」
 という人が減るように、ご不明な点があればいくらでも説明する心積もりで、企画に取り組んでおります。
 クリエイターの皆様がよりいっそうの著作権知識を身につけ、ご自身の作品が適正な形で広く、多くの人に楽しんでもらえるようにと願ってやみません。

Ver.1.1の変更点
JASRAC部分信託の契約日以前に、権利者が許諾する場合 を、JASRACヘルプデスクに問い合わせたため、内容の『例4:JASRAC管理』を編集しました。『部分信託の契約日以前に、権利者が許諾する場合の取り扱い』 http://piapro.jp/t/K1dJ

1.2の変更点
「事前許諾を得た後の報告」と「電子書籍収録以外の、訳詩の公開」についてを追記。自blogの特設ページを追記。

自blogの特設ページ http://nekomimi.staba.jp/blog/足りてるボカロ歌詞

閲覧数:565

投稿日:2013/05/21 12:14:10

文字数:2,100文字

カテゴリ:その他

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