ピアプロ・キャラクター・ライセンス

(前文)

一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどのかたちにして(いわゆる「二次創作物」)、その権利者の許諾がないままインターネットなどで公表することは、著作権法などの法律によって禁じられています。『初音ミク』などの当社キャラクターも、法律によって同じように扱われます。

一方、クリエイターにとって、自ら汗をかいて制作した作品を、それが二次創作物であってもインターネットなどで公表したいと思うことは自然な願望です。当社も、営利を目的としない利用については、当社のキャラクターをできる限り使っていただきたいと思っています。

クリエイターと権利者双方の願いと、現行著作権法とのギャップを埋めるために、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(以下、「本ライセンス」といいます。)を制定します。

本ライセンスは、当社が権利を保有するキャラクターを利用者(第1条第1項第6号に定義)が利用する場合の利用可能な範囲および利用条件を定めるものです。

利用者は、当社キャラクター(第1条第1項第2号に定義)を利用することによって、本ライセンスの条項に一切の留保なく、かつ一切の条件を付帯することなく拘束されることを承諾し、本ライセンスに同意したものとみなされます。


第1条(定義)

  1. 本ライセンスにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

    (1)「キャラクター」
    その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴づけられた抽象的概念を表現するために創作された、絵画の著作物をいいます。

    (2)「当社キャラクター」
    当社の製品である『MEIKO』、『KAITO』、『初音ミク』、『鏡音リン・レン』、『巡音ルカ』のために作成されたキャラクターの各々をいいます。

    (3)「二次的著作物」
    著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。

    (4)「改変物」
    著作物を変更、切除その他改変して作成したものであって、二次的著作物に該当しないものをいいます。

    (5)「二次創作物」
    改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したものをいいます。

    (6)「利用者」
    当社キャラクターまたはその二次創作物の全部または一部を利用される方をいいます。

  2. その他の用語の意義及び解釈については、本ライセンスに別段の定めがある場合を除き、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に従うものとします。
  3. このライセンスに定めるもののほか、当社キャラクターの利用に関し必要な事項は、当社が定めるキャラクター利用のガイドライン(https://piapro.jp/license/character_guideline 以下、「ガイドライン」といいます。)で定めるものとします。

第2条(著作権法その他適用法との関係)

  1. 当社キャラクターは、著作権法その他の適用法令によって保護されます。
  2. 本ライセンスは、著作権法その他の適用法令において認められる、利用者による当社キャラクターの利用を妨げるものではありません。
  3. 当社は、当社キャラクターの改変物について、著作権を専有しています。
  4. 当社は、著作権法第28条に基づき、当社キャラクターの二次的著作物の利用に関し、著作権法第21条から第27条までの権利のうち、当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有しています。

第3条(利用許諾・利用条件)

  1. 当社は、利用者に対し、当社キャラクターについて、本ライセンスの各条項およびガイドラインに従い、利用者自身による以下の行為を非独占的に許諾いたします。

    (1)当社キャラクターの二次創作物を作成すること。

    (2)自ら作成した当社キャラクターの二次創作物を複製、上演、上映、公衆送信、展示その他頒布すること。

    (3)自ら作成した当社キャラクターの二次創作物のタイトル、説明文等に当社キャラクターの名称の全部または一部または愛称を使用し、または当該二次創作物に当社キャラクターの名称の一部を用いた独自の名称を付与すること。

  2. 利用者は、前項の利用にあたり、以下の各号に掲げるすべての利用条件を遵守するものとします。

    (1)利用者は、当社キャラクターの二次創作物を営利目的で利用してはならず、また非営利目的であっても、あらゆる名目の対価を徴収しまたは報酬を受けて利用してはならないものとします。

    (2)利用者は、ガイドラインに別途定める場合を除き、原則として必ず当社キャラクターの二次創作物を作成して利用し、当社キャラクターをそのままの形で利用してはならないものとします。

    (3)利用者は、第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害してはならないものとします。

    (4)利用者は、当社キャラクターまたはその二次創作物の利用にあたり、当社キャラクターおよび各二次創作物の著作者の名誉声望を毀損してはならないものとします。

    (5)利用者は、当社キャラクターまたはその二次創作物を、他者を誹謗中傷または侮辱し、あるいは公序良俗に反する態様で利用してはならないものとします。

    (6)その他、ガイドラインに定める条件を遵守するものとします。

  3. 利用者が第1項で許諾された利用を行うときは、二次創作物に添えてガイドラインに別途定める表示を、視認することが容易な合理的な方法で表示するよう努めるものとします。
  4. 利用者は、当社が本ライセンスで許諾した権利を第三者に再許諾することはできないものとします。

第4条(キャラクターの組み込み、合成等)

  1. 利用者は、当社キャラクターおよびその二次創作物を別個の著作物の一要素として組み込み、また別個の著作物と合成して新たな当社キャラクターの二次創作物を作成するときは、他者の知的財産権を侵害できません。
  2. 当社キャラクターおよびその二次創作物が他の著作物の一部に独立した一要素として組み込まれたとき、本ライセンスはその組み込まれた当社キャラクターまたはその二次創作物の部分に限定して適用されます。

第5条(免責)

  1. 当社は、当社キャラクターに関し、特定の利用目的への適合性、第三者の権利の非侵害、瑕疵の不存在を含むあらゆる保証をいたしません。
  2. 本ライセンスまたは本ライセンスに基づく当社キャラクターおよびその二次創作物の利用により利用者に発生するいかなる損害についても、当社は当社に故意または重大な過失があるときを除き、一切責任を負わず、利用者の責任においてこれを負担するものとします。

第6条(ライセンスの変更)

  1. 当社は、次のような場合に本ライセンスを適宜変更できるものとします。

    (1)当社製品の発表および変更または新たなメディア技術の普及等によって、利用者の新たな利用態様に対応する必要が生じたとき。

    (2)関係法令の変更があったとき。

    (3)現状のライセンスの内容に、法令解釈や用語に関する誤りがあるとき。

    (4)現状のライセンスの内容によって当社に著しい不利益が発生し、またそのおそれがあるとき。

    (5)その他当社が必要と判断したとき。

  2. 本ライセンスの変更に際しましては、当社ウェブサイト等において、変更の事実、変更内容および変更後のライセンスの発効期日を、少なくとも7日間以上の当社が相当かつ充分と認められる期間、公告いたします。利用者は、適宜当社ウェブサイト等で公告の有無をご確認ください。ただし、利用者の利便のため、変更を即日発効する必要を当社が認めたときは、この限りではありません。
  3. 利用者には、その確認の有無に関わらず、利用行為時点のライセンスを遵守していただきます。変更後のライセンスが発効された後の当社キャラクターまたはその二次創作物の利用の開始または利用の継続をもって、利用者は変更後のライセンスに同意したものとみなされます。
  4. 変更後のライセンスの内容は、当社キャラクターまたはその二次創作物のライセンス変更前になした利用行為に影響を及ぼしません。

第7条(ライセンスの終了)

  1. 利用者が本ライセンスの条項に違反した場合には、当該利用者へ付与された本ライセンスは自動的に終了いたします。これによって、当社キャラクターおよびその二次創作物の利用に関する当社と当該利用者の関係は著作権法その他の適用法令によってのみ規律されることになります。
  2. 前項に定める場合を除き、本ライセンスは、当社キャラクターに関する著作権法上の権利の保護期間の終了と同時に終了いたします。
  3. 前二項に関わらず、当社は、いつでも、本ライセンスを停止または終了させることができます。このときより第3条第1項に基づく新たな利用は許諾されません。
  4. 当社は、本条に基づき本ライセンスが終了等したことによって利用者に発生したいかなる損害についても、一切責任を負いません。

第8条(準拠法)

  1. 本ライセンスは、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
  2. 本ライセンスのいずれかの規定が、準拠法の強行法規に抵触するとき、当該規定は当該部分に限って無効となり、当該規定は強行法規に合致する範囲内で当該規定に最も近い内容に修正されるものとします。

第9条(管轄)

本ライセンスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。


第10条(その他)

  1. 本ライセンスは日本語によって提供いたします。本ライセンスのその他の言語への翻訳は参照のためのものに過ぎず、本ライセンスの日本語版と翻訳との間に齟齬がある場合には日本語版が優先するものとします。
  2. 当社キャラクターに関する本ライセンスに記述のない全ての権利は、当社が留保いたします。
  3. 利用者が当社キャラクターを利用した行為について、本ライセンスに違反している可能性が存在する、または前項で留保された本ライセンスに記述のない権利を侵害している可能性が存在しており、これに関する当社からの複数回の連絡にも関わらずご返答をいただけないときは、当社から当該利用行為に関する要望を内容証明郵便でお知らせすることがあります。内容証明郵便が到達した日から起算して15日以内に、当社に対してご返答をいただけなかったときは、当該利用行為は本ライセンスに違反したものと推定いたします。
  4. 本ライセンスの利用許諾の範囲を超える利用を当社が承諾するときは、これを書面にし、当社責任者による署名押印をするものとします。
  5. 当社キャラクターの著作権が当社から移転したときは、当社キャラクターの以後の著作権者について、当社は明示的で合理的な方法をもって公告するものとします。

附則

  1. 2009年 6月 4日 制定
ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が作成しました。当社は法律事務所ではなく、このライセンスの頒布は法的アドバイスその他の法律業務を行うものではありません。