JASRAC部分信託の契約日以前に、権利者が許諾する場合の取り扱いについて。
英訳許諾依頼がきた方へ Ver.1.1 http://piapro.jp/t/j19x
にて展開した例題より。
2013/05/13 『インカーネイション』はJASRACに部分信託する予定である。
2013/08/01-08/31まで、同曲の歌詞を英訳し、電子書籍にて配信予定である。
【例題】 もし、『インカーネイション』のインタラクティブ配信権が、JASRAC所轄となった場合は?
部分信託契約日と、実施期間(配信する期間)、歌詞の著作者が英訳許諾した日付によって、取り扱いが異なる可能性がある。
1.部分信託契約日が、2013年8月31日よりも後である場合
契約日以前にまで遡及して、JASRACは著作者=著作権利者のだした許諾を
契約内容に照らし、インタラクティブ配信権を主張するか、しないか?
主張するとすれば、それは民法、著作権保護法、いずれの法的根拠によるものか?
⇒信託契約を締結する前であればJASRACはその楽曲について
管理しておりませんので、JASRACにお手続きいただく必要は
ございません。
2.部分信託契約日が、2013年8月1日よりも後で、8月31日よりも前である場合
契約日以前に、著作者=著作権利者のだした許諾であるが、実施期間は
JASRACが著作権利者である期間内。JASRACはインタラクティブ配信権を
主張するか、しないか?
主張するとすれば、それは民法、著作権保護法、いずれの法的根拠によるものか?
⇒信託契約契約の契約開始日付は必ず各月の1日~となりますので、
2013年8月1日~JASRAC管理となります。
また、JASRACは信託者との間で締結する信託契約約款により
信託者の有する著作権を契約期間中、信託財産としてJASRACに
移転し、管理することとなりますので、2013年8月以降のご利用
にあたってはJASRACにお手続きいただくこととなります。
3.部分信託契約日が、2013年8月1日よりも前で、著作権利者の許諾した後である場合
2.と類似するケース。契約日以前に、著作者=著作権利者のだした許諾
であるが、実施期間はJASRACが著作権利者である期間内である。JASRAC
はインタラクティブ配信権を主張するか、しないか?
主張するとすれば、それは民法、著作権保護法、いずれの法的根拠によるものか?
⇒上記2と同様の取扱いとなります。
著作権信託契約約款(平成22年4月1日届出)(277KB PDF注意)
http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/1.pdf
上記契約により、
「契約以前の著作者による許諾であっても、実施期間がJASRAC信託になったら、その期間はJASRACに許諾を取り直し、使用料を支払うこと」
というわけ。
歌詞の著作権取り扱いが、他の著作権管理会社扱いだったら、詳細は ボカロ歌詞翻訳本のその後 Ver.2 http://piapro.jp/t/pK1o に書いたとおり。
『インカーネイション』の部分信託がどのようになったか?
については、電子書籍配信直前にJ-WIDデータベース(JASRACの音楽著作権 管理状況を調べるデータベース)で曲名打ち込んで検索したほうが良いであろう。
注意:このテキストは、JASRACネットワーク課ヘルプデスクよりいただきました、回答を元にしています。切身魚が問い合わせた事例に基づく回答であり、他のすべての著作物使用例に適用することに、切身魚は一切の責任をもちません。
部分信託の契約日以前に、権利者が許諾する場合の取り扱い
JASRAC部分信託の契約日以前に、権利者が許諾する場合の取り扱いについて。
英訳許諾依頼がきた方へ Ver.1.1 http://piapro.jp/t/j19x
にて展開した例題より。
部分信託契約日と、実施期間(配信する期間)、歌詞の著作者が英訳許諾した日付によって、取り扱いが異なる可能性がある。
JASRACネットワーク課ヘルプデスクよりいただきました、回答を元に。
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